未完成でも完了検査が可能に、国交省が新型コロナ対策で

日経 クロステック/日経ホームビルダー より

 国土交通省は2020年2月27日、新型コロナウイルス感染症が拡大している影響で完工が遅れている建設会社への支援策を打ち出した。

 一部の建材・設備の納品が遅れている建築物に対して、未設置の状態でも完了検査を速やかに実施するよう求める要請文書を特定行政庁と指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅金融支援機構などに伝えた。建材・設備の一部が未設置な状態で、建築基準法に基づく完了検査を実施する手続きを明確化した。

国土交通省が2020年2月27日に特定行政庁、関係機関、関係団体向けに周知した、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う完了検査等の円滑な実施」の内容(資料:国土交通省)

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 完了検査が受けられないと、建設会社は建築物を引き渡せなくなるので、建築主から残金を支払ってもらえず、資金繰りが悪化する。今回の措置でこうした負の連鎖を防ぐ。14年2月に関東地方を襲った大雪で建材・設備の納期が遅延した際にも、国交省は同じ文書を出している。

 国交省が示したのは次のような方法だ。建設会社が該当する建築物の完了検査を指定確認検査機関などに申請する際は、建築主に十分説明した上で、申請書の「確認以降の軽微な変更の概要」欄(第三面)に変更内容を記載する。例えば、「トイレを設置する計画だったが、設置しないことに変更する」などと書く。

 指定確認検査機関は記載内容を確認し、一部の建材・設備がないことを「軽微な変更」であると確認できたら、速やかに完了検査を実施する。「軽微な変更に該当しない」と判断した場合は、建設会社に計画変更を求める。 



国交省が各都道府県の建築行政主務部長宛てに通達した文書。管内の特定行政庁と指定確認検査機関に向けて、設備の一部が未設置な状態での円滑な完了検査実施を周知するよう求めている(資料:国土交通省)

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