本末転倒な一級建築士試験制度
(私見)
建築実務経験なしで資格が取れる!
本末転倒ペーパー(一級建築士)⇔何が為の1級建築士
こんな建築士を増やして何をするのか?
国は本当にこの様なことを考えているとするならば
この国の建築に対する危機感を覚える。
この様な愚策をするより抜本的に建築士制度を見直す事を要望する。
※1:1級2級建築士を再試験で統合し名称を建築士のみとする。
(1級2級建築士有資格者の実務能力はほぼ大差がなく充実した建築士が担保できる)
本来2級建築士とは戦災復興のための資格に過ぎない。
70年以上も改正しない愚策でしかない。
※2:若しくは現1級建築士=建築士
2級建築士=準建築士とし業務範囲を高さのみに限定する
(2級建築士を準建築士にすることにより実務経験を有する充実した建築士を担保できる)
※3:木造建築士(木造伝統建築士)と改名し業務範囲を担保する。
(まとめ)
※1※2※3を担保することで本末転倒な建築士を担保する
必要がなくなり充実した建築士が担保できる。
其のうえで現行建築士試験を以前の様な各試験科目を
4年以内に取得させる方向に切り替える方が
よほど実務経験を積んだ建築士が育成できると思う。
其のうえで以下この様な評価が
↓
日経クロステック/日経アーキテクチュアより
一級建築士になる資格がなかった人に朗報、
調査や評価も実務経験に
2020年3月1日に改正建築士法が施行された。
これまで一級建築士になる資格がなかった人にとっては朗報だ。
調査や評価などの業務が実務経験として認められるようになるからだ。
新たに加わる分野から歓迎の声が上がる一方、
「ペーパー建築士」の増加を懸念する声も聞こえてきた。
一級建築士試験の受験に必要な実務経験要件を厳格化し、
対象実務を設計・工事監理や確認審査などに絞った2006年の建築士法改正。
18年改正では、実務経験を「免許登録要件」に変更したうえで、
対象実務の大幅な拡大に方向転換した。
06年改正で除外した鉄筋工事などの専門工事の施工管理や
建築行政などが復活したほか、これまで認めてこなかった
調査・評価などの業務も追加した。また、設計業務では、
基本計画の作成など、以前から対象実務に含まれていたものの
明確に示されていなかった業務を明記した。
2019年11月1日時点の情報。リストは今後、更新される可能性がある
(資料:国土交通省や建築技術教育普及センターの資料、
取材などを基に日経アーキテクチュアが作成)
幅広い業務を実務経験として認めて間口を広げ、
一級建築士試験の受験者数を増やすのが直接の目的だが、
建築士を取り巻く環境の変化に対応する狙いもある。
国土交通省の「建築士資格に係る実務経験のあり方検討会」
(委員長:後藤治・工学院大学理事長)は18年12月の取りまとめで、
既存ストックの有効利用や建築物の性能向上を進めるうえで
建築士の役割が重要だとして、「建築物を調査・評価するような業務」
も加える考え方を示した。
「調査・評価するような業務」には、長期優良住宅の認定業務や
建築士事務所による既存建築物の劣化状況の評価などがある。
新たに対象となった実務の経験年数は、
施行日の20年3月1日からカウントするので注意が必要だ。
改正建築士法で新たに加わる実務の経験年数は施行日からカウントする
(資料:国土交通省の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)
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