宅配ボックスは容積率の対象外、国交省が技術助言
共同住宅に宅配BOXスペースが容積に含まれていたが国交省が対象外と助言とある。
宅配ボックスで再配達削減を意図する対策考慮か?
国土交通省は11月10日、共同住宅の共用廊下と一体となった宅配ボックスの設置部分は、容積率の算定基礎となる延べ面積に含めないことを明らかにした。
同日、特定行政庁などに技術的助言として通知した。
共同住宅の共用廊下については、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について」(1997年建設省住街発第73号)で延べ面積に含めないことを通知している。
だが昨今、宅配ボックスなどを設置するに当たり、共用廊下と同様に容積率規制の対象とするか否かの判断が分かれていた。今回の通知ではこれを明確化した。
例えば、共用廊下と一体となって利用する場合や、宅配物などの預け入れや取り出しのための空間が確保されている場合、預け入れと取り出しの導線が分けられた場合などは、宅配ボックスの設置部分は、延べ面積に算入しないものと扱える。
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